徳島ヴォルティスサッカー試合運営管理規程
Jリーグおよび徳島ヴォルティスはスタジアム来場者の安全を確保し、快適な観戦環境を提供するために以下の管理規程に基づいて試合運営を行なっております。
観戦にあたっては、フェアプレー精神に則った応援をお願いするとともに、試合運営管理規程を遵守くださいますようお願いいたします。
管理規程で定める禁止行為や安全管理上問題と思われる行為が行なわれた場合には、退場や入場禁止等の処分に従っていただく場合がございます。
なお、当該行為が試合運営管理規程に抵触するか否かについては、Jリーグまたは徳島ヴォルティスが最終的に判断させていただきます。
また、違反行為を行ったスタジアム以外で開催される試合においても入場が規制される場合もありますので、予めご承知おきください。安全で快適な観戦環境を確保するために、皆様のご協力をお願いいたします。
※各クラブによって主管試合の管理規程は異なりますので、ご注意ください。
通常の観戦マナーやルール、徳島ヴォルティスサッカー試合運営管理規程に加え、「Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン」に沿って試合運営をおこないます。安心・安全なスタジアムづくりに向けて、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
徳島ヴォルティスサッカー試合運営管理規程
- 第1条(規程の対象)
- 徳島ヴォルティス株式会社(以下「徳島ヴォルティス」という。)により制定される「徳島ヴォルティス サッカー試合運営管理規程」(以下「本規程」という。)の目的は、リーグ戦、リーグカップ戦、およびプレシーズンマッチ等当クラブが主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保することにある。本規程を、徳島ヴォルティスの管理下にあるスタジアムその他の施設に入場し、または入場しようとする全ての者は遵守しなければならない。
- 第2条(定義)
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次の各号の掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。
- 試合:リーグ戦、リーグカップ戦およびプレシーズンマッチ等試合実施要項の全ての試合をいう。
- 施設:試合運営のために徳島ヴォルティスが管理するスタジアム等の施設および区域一切をいう。
- 運営・安全責任者:Jリーグクラブ実行委員または実行委員代理をいう。
- 運営担当・セキュリティ担当:運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のために業務に従事する者をいう。
- 警備従事員:大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。
- 第3条(運営担当・セキュリティ担当)
- 警備従業員には、運営・安全責任者がクラブスタッフの中から任命し、安全確保業務に従事する運営担当または/およびセキュリティ担当が含まれる。
- 第4条(持ち込み禁止物)
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運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、Jリーグ統一禁止事項の持ち込み禁止物および次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
- 承認を受けていない紙ふぶき・紙テープの持ち込み
- 無線通信機器(携帯電話およびPHSを除く)
- Jリーグ統一禁止事項により持ち込みが禁止されているもの
- その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす恐れがあると運営担当・セキュリティ担当または警備責任者が認めるもの
- ホイッスル、笛、レーザーポインタ、ガスホーン等競技の進行を妨害する恐れのある物
- ハンマー、ドライバー、チェーン等凶器として使用される恐れがある物
- 発煙物(ドライアイス、発煙性殺虫剤、発煙筒、花火)
- 石、ビン、缶、その他投擲を目的と思われる物
- 通路をふさぎ観戦の妨げとなる恐れのある大型のクーラーボックスや旅行用鞄等
- 動物の類(盲導犬、聴導犬及び介助犬を除く)
- 運営責任者が不適当であると判断した掲示板、立看板、横断幕、懸垂幕、のぼり旗、プラカード、ゼッケン、文書、図画、印刷物等
- その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める物
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以下に該当すると主催者もしくは主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等
(1) 政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示し、または連想させるもの
(2) 差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
(3) 選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの
(4) 大会の運営に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 第5条(禁止行為)
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運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においてもJリーグ統一禁止行為および次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- 場内の秩序を乱す行為
- 他の観客に迷惑のかかる行為
- 運営妨害(集団での抗議活動、バス止め、係員の指示に従わない等)
- 椅子に立ち上がっての観戦、応援
- フェンス・手すりに腰を掛けたり、またがったりする行為
- フェンス・手すりに足を掛けたり、足を出したりする行為
- フェンス・手すりから身を乗り出しての観戦、応援
- 選手や審判、サポーター、スタッフ及びクラブ等への罵声、中傷をする行為(横断幕の掲出含む)
- 場内を走り回る行為
- 横断幕等、掲出時のガムテープの使用
- 承認を受けていない紙ふぶき・紙テープの持込み及び実施
- 指定場所以外での喫煙及び物品販売
- 指定場所以外への横断幕掲出及び掲出の際フィールドへの立入り
- 運営区域での承認を受けていないポスター・ビラ等の配布、掲示及び募金、署名、調査活動
- シート、フラッグ等を使用しての故意的な座席の確保
- 待機列への不正割り込みや場所とり
- 所定座席以外(通路・階段等)の場所での観戦・応援
- トランシーバーの持込み及び使用
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ホイッスル、ノイズ音、サイレン、レーザーポインタ等の使用
(審判、選手、サポーターへの誹謗中傷を目的に、ピッチ、スタンドへ向けて拡声器を使用すること) -
鳴り物等の原則21時以降の使用
(試合開始時刻により時間が前後する場合がございます) - アルコール、薬物、その他の物質により酩酊した状態で施設に入場し、また、施設内においてこれらにより酩酊すること
- 営利目的で競技、式典、観客等の写真撮影をすること
- 正当なチケット又は通行証(AD)を所持せず入場すること
- 施設若しくは設備等を破壊、損傷、汚損すること。又はみだりに操作すること
- Jリーグの公式試合・公式イベントにおける映像(動画)や、個人が自己の楽しみのための目的以外に、ビデオ・携帯電話等で録画した映像、カメラ・携帯電話等で撮影した画像などを、無断で公の場やインターネット、その他メディアで使用する行為(音声のみの行為も禁止)
- サッカーやJリーグに関わる個人、団体を誹謗、中傷する目的でおこなうあらゆる媒体での映像・画像などを使用する行為
- 事前の約束なく選手または大会の運営にかかわる関係者に面会を要求すること
- マスク、ヘルメット等により顔が識別できないように変装、または顔を隠すこと
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メインスタンドおよびバックスタンドでの大型フラッグ・鳴り物の使用
(メインスタンドとバックスタンドの広告看板を隠す行為) - 横断幕・垂れ幕等の取り付けの際、係員の指示に従わない行為
- 試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める行為をすること。
- 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること。
- 上記各号のほか、公序良俗に反する発言または行為をすること。
- 第6条(遵守規程)
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次の各号の定める事項を遵守しなければならない。
- チケット、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
- 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査に協力すること。
- 警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること
- 第7条(販売拒否事由)
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主催者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。また、その者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第9条に基づき入場を拒否することができる。
- 暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
- 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
- 自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等又は暴力団員等を利用している者
- 暴力団等又は暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宣を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
- 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 第8条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
- その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者が判断した者
- 第8条(転売等の禁止)
- 何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
- 第9条(入場拒否、退場命令、物の没収)
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- 運営・安全責任者は、第4条、第5条または第6条に違反した者および第7条の規程に該当する者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、および第4条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
- 主催者または主管者は、前項に該当する者に対し、主催者または主管者が被った損害(当該者の違反行為を理由としてクラブに科された制裁に起因してクラブが被った一切の損害を含む。)の賠償を請求することができる。
- 運営・安全責任者は、第1項に該当する者に対し、その後開催されるJリーグ公式試合についての入場を拒否することができ、またはチケットの返還を求めることができる。
- 運営・安全責任者により入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
- 第10条(権限の委任)
- 運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。
徳島ヴォルティス株式会社
代表取締役社長 岸田一宏